新築の建築物は補助対象外です。本事業で補助対象となるのは既存建築物のみとなります。
よくあるご質問
事業概要
-
新築の建築物は補助対象となりますか。
-
自社所有ではない建物等に製品を導入する場合、申請できますか。
申請可能です。建物所有者と設備所有者が異なる場合は共同で申請してください。
-
テナントとして入居している場合、申請できますか。
申請可能です。テナントが設備所有者である場合は建物所有者とテナントの共同申請としてください。
なお、複数用途を含む建築物の申請について、建物用途ごとに申請する場合は、申請する建物用途毎にBEIを達成することに加え、一部の建物用途で申請する場合は建物全体(評価対象外を含む非住宅部分)で20%以上の省エネが必要となりますのでご留意ください。 -
工事(事業)の契約、発注の開始はいつから可能ですか。
工事(事業)の契約、発注は交付決定日以降から可能です。
交付決定前に既に補助対象製品等の契約・発注等を行った場合は対象外となるため、製品等の契約・発注は必ず交付決定後に行ってください。 -
中古品を導入する場合、補助対象となりますか。
中古品は補助対象製品として認められないため、補助対象外となります。
補助対象となる製品につきましては、型番検索ページより詳細をご確認ください。 -
既存設備の更新ではなく、新たに高効率空調、制御機能付きLED照明器具、業務用給湯器、BEMSを導入する場合も補助対象となりますか。
既存建築物の改修であれば、高効率空調、制御機能付きLED照明器具、業務用給湯器、BEMSいずれの設備についても、更新に限らず、新たに導入する設備も補助対象となります。
-
BEMSが既に導入済みの場合は、改めて設置や変更をする必要はありますか。
本事業のBEMSに係る要件を全て満たしている場合は、改めて設置や変更をする必要はありません。
BEMSの要件については、公募要領25~26ページ「別表2 補助対象設備の基準表 エネルギー計測システム(BEMS)の計測・記録要件」をご確認ください。 -
補助金はいつ頃支払われますか。
単年度事業については、完了実績報告書の審査が完了したのち、2026年1月末~3月末までにお支払い予定です。
複数年度事業については、最終年度以外は、各年度の3月末までにかかった費用に対する補助金を、各年度末までにお支払い予定です。
最終年度については、完了実績報告書の審査が完了したのち、1月末~3月末までにお支払い予定です。
詳細については、公募要領41~44ページ「事業全体スケジュール」をご確認ください。 -
受け取った補助金は課税対象となりますか。
補助金の会計上の処理については、税理士、公認会計士、又は税務署にご確認ください。
-
本事業で導入する製品に対して、別の補助金を併用することは可能ですか。
本事業では同一製品に対して、本補助金を含めた2つ以上の補助金を併用することはできません。
他の国庫補助金(負担金、利子補給金並びに補助金適正化法第2条第4項第1号に掲げる補助金、及び同項第2号に掲げる資金を含む)への申請自体は可能ですが、本事業の交付決定前に他の国庫補助金が交付された場合は、SIIにご連絡ください。 -
地方財政措置である脱炭素化推進事業債を併用することは可能ですか。
本事業で導入する製品に対して、脱炭素化推進事業債を併用することはできません。
-
税制優遇制度との併用は可能ですか。
本事業を活用した場合の税制優遇制度との併用可否については、税制担当窓口にお問い合わせください。
-
補助対象製品(断熱窓、断熱材、高効率空調、制御機能付きLED照明器具、業務用給湯器、BEMS)を全て導入する必要はありますか。
補助対象製品を全て導入する必要はありません。ただし、適切な製品を導入のうえ、改修後の外皮性能BPIが1.0以下及び建物用途に応じたBEI目標を達成できるようにしてください。
なお、BEMS計測データの提出が要件に含まれるため、改修前に基準を満たしているBEMSが導入されていない場合、BEMSの導入は必須となります。 -
建築研究所計算支援プログラム(Webプログラム)による計算方法が複数ありますが、どれを使用すればよいですか。
建築研究所計算支援プログラム(Webプログラム)による計算は「モデル建物法」又は「標準入力法・主要室入力法」のどちらかをご使用ください。
-
企業規模によって対象外となることがありますか。
本事業は企業規模にかかわらず、要件を満たしていれば補助対象となります。
補助対象事業者の要件については、公募要領10~11ページ「6.補助対象事業者」をご確認ください。 -
増築は本事業の補助対象となりますか。
増築は補助対象外です。
ただし、増築を伴う改修の場合は、改修部分のみ補助対象となります。 -
スケルトン建物は本事業の補助対象となりますか。
既存建物の改修であり、本事業の要件を満たせる場合はスケルトン建物も補助対象となります。
※本事業におけるスケルトン建物とは、主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根又は階段)が残っている状態を指します。
-
建物用途の変更を伴う改修工事の場合は、補助対象となりますか。
用途変更後の主たる用途が補助対象建築物の場合は、補助対象です。
なお、以下の対応が必要となります。- 建築確認申請を伴う用途変更の場合は、建築確認申請書をご用意ください。
- 建築確認申請を伴わない用途変更の場合は、事前にSIIへご相談ください。
-
本事業は、最大何年の事業ですか。
本事業は令和9年度を最終年度とした、最大3箇年事業が実施可能です。
また、大規模な建築物に限り、本事業で実施する改修工事が完了した年度から3年度以内に自費で行う追加改修によりBEI要件を達成する計画である場合は、最大6箇年の事業が実施可能です。詳細については、事前にSIIへご相談ください。 -
公募要領39ページに記載の「大規模な建築物」について何か基準等はありますか。
特定の建物用途や平米数等の具体的な基準は設けておりません。
ただし、大規模な建築物として改修工事完了後に自費で追加改修を行い、BEI要件を達成する計画の場合には、申請時に自費で追加改修を行う旨を事前にSIIにご申告ください。 -
複数年度事業で初年度に工事を行わない場合であっても申請対象となりますか。
初年度中に契約、並びに中間報告が可能であれば、工事は2年度目からの着工でも対象となります。
申請
-
リースを活用することができますか。
ファイナンスリース契約は活用可能です。
リース事業者を代表として、建物所有者等と共同申請としてください。 -
導入製品の処分制限期間はどのように調べればよいですか。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)をご参照ください。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50000040015※処分制限期間とは、導入した機器等の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める年数)の期間を指します。
-
メーカーや販売事業者等への支払いは手形で支払ってもよいですか。
手形での支払いや割賦払い等は認められません。
-
交付決定前に、代表者、事業者名、又は導入製品等の情報が変更となる場合、何か手続きが必要ですか。
交付申請書類や補助事業ポータルに登録された情報の修正が必要となります。
変更の可能性が生じた場合は、事前にSIIへご相談ください。 -
アカウント登録ができているか分かりません。
アカウント登録は仮登録後に本登録が必要となります。詳細は交付申請の手引き12~14ページをご確認ください。
-
アカウント登録は申請者が行うべきですか。
アカウントは本補助金の申請においてSIIとの窓口となり、SIIから連絡があった際にご対応いただける方(原則、本補助金の申請手続きを行う方)が取得してください。
-
アカウント登録をしましたが、本補助金への申請を止めました。
アカウントの削除申請は必要ですか。アカウントの削除申請は不要です。
-
業者選定時には、必ず競争入札又は3者以上の見積りが必要ですか。
原則、競争入札又は3者以上の見積書から業者を選定してください。
ただし、競争入札又は3者以上の見積りが取得できない事情がある場合は、その理由と合わせて調達する価格の妥当性を「理由書」をもって説明してください。
監督官庁へ確認を行い、認められた場合のみ本事業の対象となります。 -
改修前の直近の年度単位のエネルギー使用量が提出できない場合、どうすればよいですか。
当該建物を使用していた期間のエネルギー使用量を可能な範囲でご提出ください。
その他
-
当社が企画するセミナー等で脱炭素ビルリノベ事業についての講演を検討しています。
SIIで対応いただけますか。内容や時期等を踏まえ対応可能か検討のうえ、詳細について調整させていただきます。
お手数ですが、ご希望の方はお問い合わせフォームより詳細をお送りください。