GXへの取組における「製品登録に当たっての表明書」の提出について。
2024年04月19日更新
令和5年度補正業務用建築物の脱炭素改修加速化事業(脱炭素ビルリノベ事業(以下、本事業という。))は、2050年カーボンニュートラルに向けた取組を通じて経済成長を実現し社会システムの変革へ挑戦し協働する取組(グリーントランスフォーメーション。以下「GX」という。)の一環として位置づけられた事業であり、本事業の実施による便益を享受する製品メーカーに対しては、GXへの理解と協力が求められております。
本事業に補助対象製品を登録いただいているメーカー各社(以下、「製品メーカー」という。)におかれましては、この度、国の方針により、GXへの取組について、本事業に係る「製品登録に当たっての表明書」(以下、「表明書」という。)を提出し、表明いただくこととなりました。
自社が該当する表明書の様式を使用して、提出期限(2024年6月30日)までに、脱炭素ビルリノベ事業事務局までメールにてご提出ください。
なお、現時点で補助対象製品を製品登録をしていないメーカーで、7月1日以降に製品登録を検討しているメーカーにおかれても、6月30日までに表明書の提出が必要になりますので、ご留意ください。
表明書の記入様式はこちら。
※排出量は、地球温暖化対策推進法に基づく算定・報告・公表制度によって公表された令和2年度CO2排出量が基準となります。
提出先メールアドレス(脱炭素ビルリノベ事業事務局)
bl-kataban@sii.or.jp
※本件に関する説明会(オンライン)の開催を予定しており、開催日時や参加方法等の情報については、メールにてご案内しておりますのでご確認ください。
※4月12日にGXへの取組に係る説明会を開催いたしました。アーカイブ動画のご視聴はこちらから。
- GXへの取組についての表明は、参加する補助事業ごとに行うこととされております。既に他事業において同様の表明を行っている場合であっても、本事業においても改めて表明が必要になります。
- CO2の排出量が「排出量20万t未満の事業者」と「排出量20万t以上の事業者」では、表明できる内容に差があることから、表明書の様式を分けております。自社が該当する様式を使用して、提出してください。
- 排出量20万t以上の事業者については、表明書に記載いただいた排出削減目標等は、自社のホームページやプレスリリース等において、対外的に公表されている必要があります。上記提出期限までにこれらの公表物が提出ができない場合は、策定次第、追加で提出してください。
- 期限までに表明書及び公表物(排出量20万t以上の事業者に限る)を提出いただけない事業者の製品は、所定の時期以降、補助対象製品としての登録から除外されますので、ご注意ください。(対象外とするスケジュール等については、個社ごとに調整します。)